2024.5.27更新

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資料の特別利用について

1. 資料の特別利用とは
 奈良女子大学学術情報センターが所蔵する資料及びそのデジタルデータを撮影・掲載・放送等することです。
 詳細は資料特別利用規定(PDF)をご覧ください。


2. 特別利用の申請
 特別利用を希望される資料によって、申請方法が異なります。  

  • 【A】奈良国立博物館と奈良女子大学との相互協力により作成された画像

  • 【B】A以外の奈良地域関連資料画像データベースの画像
      A以外の奈良地域関連資料画像データベースにある寺社所蔵の画像については、
      所蔵する寺社の許可書のコピーを添付して、画像利用許可願を下記送付先に提出してください。
      画像利用料の要不要については、各寺社にお問い合わせください。
      特別利用の許可は、資料特別利用許可書を交付して行います。

        「画像利用許可願」  (Word形式)  (PDF形式)  ※原則無料(一部有料)


  • 【C】A、B以外の資料及び画像
      資料特別利用許可願を下記送付先に提出してください。
      当該資料に、寄託者、著作権者、所有権者等があるものについては、当該権者の同意を得ていることを示す書面を資料特別利用願に添付してください。
      特別利用の許可は、資料特別利用許可書を交付して行います。

        「資料特別利用許可願」  (Word形式)  (PDF形式)  ※原則有料


  •   【送付先】
      奈良女子大学 学術情報課 電子情報係
      〒630-8506 奈良市北魚屋西町
      TEL: 0742-20-3327 / FAX: 0742-20-3250
      
      許可書の発行までに約1週間かかります。
      メールでご提出いただく場合の件名は「資料の特別利用について」としてください。

      ※FAXまたはメール添付でご送付いただいた場合、書類の原本の郵送は原則不要です。
       (原本が必要な場合は当センターからご連絡いたします。)


    2.1 特別利用の条件
     特別利用の条件は下記のとおりです。
    一  資料を掲載し、又は収録等する場合は、奈良女子大学学術情報センター所蔵の旨を明記すること。
    二  資料を掲載したものを刊行物として発行したときは、当該刊行物1部を学術情報センターに寄贈すること。
    三  資料を撮影した場合は、その原フィルムまたはデジタルデータを学術情報センターに寄贈すること。
    四  資料の特別利用で生成したデータ等を無断で改変しないこと。
    五  許可された目的以外の目的に使用しないこと。許可された目的以外の目的に使用したことにより、損害を与えたときは、当該損害の額に相当する金額を弁償すること。
    六  資料を損傷したときは、原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償すること。
    七  資料の特別利用に際しては、学術情報センターの職員の指示に従うこと。

     画像を放送した場合は、放送した番組をDVDに複製し学術情報センターにご寄贈いただきますようお願いします。

     申請が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は許可しません。

    一  資料の保存に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
    二  個人情報等を好ましくない用途に利用するとき。
    三  著作権、所有権、肖像権その他これに類するものを侵害するおそれがあるとき。
    四  学術情報センターの事務処理に支障が生ずると認められるとき。
    五  その他、特別利用を許可することが適当でないとき。


    2.2. 利用料
     利用の際は、利用料を納付してください。資料特別利用許可書と共に、請求書を送付いたします。既納の利用料は、返還しません。 また、請求書発行後のキャンセルもできません。

    特別利用の区分 利用料
    写真原板等:
    デジタルデータおよびマイクロフィルム等を使用すること。
    1点につき
     50コマ(カット)まで 3,300 円
     50コマ(カット)を越える場合は
     50コマ(カット)ごとに 1,650円
    写真撮影等:
    写真、映画、ビデオ、テレビジョンの撮影を行い、使用すること。
    1点につき
     50コマ(カット)まで  4,400円
     50コマ(カット)を越える場合は
     50コマ(カット)ごとに 2,200円

     資料特別利用許可願の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用料の納付を免除することができます。

    一  国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合
    二  営利を目的としない学術研究又は教育に係る事業の用途に供することを目的とする場合
    三  公共性のある報道機関の事業で本学の広報普及に役立つと認められる場合
    四  その他センター長が適当と認める場合